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この板といえばやっぱり包括免許でしょう |
- 01: 名前:昔話投稿日:2003/02/14(金) 19:14
- いったいどうなるんだろうねぇ。
- 293: 名前:JA1KSO投稿日:2003/08/15(金) 18:07
- 別のスレッドでしたのでここに移設します。
>KSO氏の悪意は、私が包括免許などどうでもいいといったなどというデタラメに
>はっきり現れています。
以下のような書き方をしていましたから、そうとっても不思議ではないでしょう。
>203: 名前:FJK投稿日:2003/08/01(金) 19:18
>>そもそも貴方には包括免許など必要ではないのでは?
>今ごろやっとそれがわかったのか?(ぷ
さらに、これに対して
>205: 名前:1投稿日:2003/08/03(日) 13:36
>日本のアマチュアにとって包括免許は不必要なのでしょうか?
>FJK氏は不必要である、との意見表明ということなのでしょうか。
こういう、書き込みがあったが稲葉さんは返答をしなかった。
(少なくともこの直後というか数日のレスにはない)
こういう状況ならそう判断するのは普通でしょう。
- 294: 名前:FJK投稿日:2003/08/15(金) 19:34
- >>293
上の書き込みからオレを包括免許反対者というなら、
別スレのKSO「誘拐」「暗殺」書き込みも本気といわざるを得ない。いいだろうな?
- 295: 名前:JA1KSO投稿日:2003/08/15(金) 19:42
- >>294
もうどうしようもない。 この人には何を言っても無駄みたいですね。
- 296: 名前:FJK投稿日:2003/08/15(金) 22:29
- >>295
この人が「もうどうしょうもない」と何度言ったことか。
この人がこれをいうときは自分の論理は破綻した、ということらしい。
もっとも、話題を変えてすぐ出てくる。
腹怪鳥や総務省とウラでどういう関係かしらないが、
そういうところを相手にする必要があるのに、なぜ、オレを相手にするのか、全然わからん。
いじめのつもりなら、残念ながら成功しなかった。
お気の毒。
- 297: 名前:FJK投稿日:2003/08/15(金) 22:30
- このころはいいこと書いていたのだが。
http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/5915/hk-bbs.html [source] [check]
- 298: 名前:FJK投稿日:2004/01/28(水) 15:58
- 半年近く放置されたスレッドだが、大切なテーマだから、上げさせてもらいます。
その後「電波型式」がかわったこともあって、新たに書くヒトもいようかと。
私個人は、「パルス変調は別」とかで仲間に入れてもらえず、どう書けばよいのか
とまどっている次第。正直いって、新しい型式を包括させた(のだかなんだか)
書き方がよーわからんのです。
まー、電波型式記載不備で、これまであった局免が無効になることもあるまいと
タカをくくっているのですが。
- 299: 名前:FJK投稿日:2004/01/30(金) 00:43
- この時期、包括免許の最大の抵抗勢力はドコですか。
JARDのカネズルですか。TSS一派ですか。
- 300: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 13:27
- 2000年6月ある方からいただいた包括免許の情報です。
真偽のほどは確かめる手段を持ちせん。
なお、文中「政務次官」は、総務省政務次官です。その他の解説には応じません。
>基本的には規制緩和の中で包括免許は十分考慮される課題として検討されている。
>ただ違法が増幅されないという具体的まだ提示されていない(多分jarlから)の
>で
>政務次官は最後に「任務中にできれば」と言っていたのですが。
>今あるところことでjarlと交渉中ですがなんとこの件で
>「原」さんが動いてくれているという ビックリした話が
>本気かもしれませんね。
- 301: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 13:42
- >>300
に続いて2001年9月の情報です。
ハラさんの言動はちょっと誇張されていると思いますが、
その他は、真に迫っています。
>包括免許の可能性について問いただしましたところ驚いた返事が
>返ってきました。
>郵政省時代規制緩和の一環として「包括指定」を2度導入しようとしたが
>2度ともJARLの反対で流れたと。
>一度は原さんが烈火のごとく
>「郵政省の頼みでJARDを作ったのに今度はそれを潰す気か!」
>と
>そこで今回理由をつけて補償認定をTSSに移させ、民間に渡したところで
>再度「包括指定」を取り上げると
>今国会には全ての意思統一ができないのが来年には法整備をして平成15年度中に
>包括指定に持ち込みたいと。
>既に関東、東海、近畿など殆んどの総通の足並みは揃ったので多分大丈夫だろうと。
>200W以下(設置場所(常置場所を含む)運用
>50W以下(設置場所(常置場所)を離れた運用
>電波形式: ライセンスの範囲(新電波形式も含む)
>このよう総務省が前向きなのにJARLが足を引っ張るとは驚き
<省略されました> [全文を見る]
- 302: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 13:47
- 301のすぐあとの包括免許情報です。
>この課長は一切ハム畑とは関係ないところで育った人ですが一応ハムでした(過去
>形)
>前回のTSSも「武士の情け」で原さんに花をもたせたそうで、
>民間会社が潰れようが省内では何も起こらないという布石だそうです。
>既に9エリアともう一箇所の総通が了解していないだけであとは外堀は
>埋まったそうです。
>来年度からは法案提出、予算編成に間に合いませんがすでに省内では
>規制緩和、行政改革として提案されているそうです。
>法案審議となるとJARLなどの関連団体の要望があるとスムーズにいくのに
>前回のように「反対」だと困ると言っていました。
>我々がJARLを反対させないように運動しなければなりませんね。
>JARDも現実的になくなろうとしています。 これも総務省の若手の
>つきあげだそうです。
>原さんが断末魔のように暴れなければいいのですが。。。
- 303: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 13:56
- 2002年1月の情報です。
前回同様、真偽の保証はいたしかねます。本当とすると残念な結果です。
>4月審議入りを目指していた「包括免許」はJARLの後押しも無く見送られまし
>た。
>残念なことですがJARLが動かないということが国民の要望では無いという認識で
>した。
>せっかく関連法案の改正まで「全て」整ったのに本省の新担当が「国民の要請ではな
>い」
>でちょん。
>全くJARLはバカ。
>まあ、ハムも動きが鈍かったですがね
>これで暫くはお預け。 新担当になる1.5年は無理でしょう。
- 304: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 14:08
- 中断。
情報はまだ続きます。
情報源の保護のため、本文を少し修正しています。
情報に関するお問い合わせには一切応じません。
事情をご賢察ください。
- 305: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 23:14
- 2003年02月
書いておいてナンですが、実はこのあたりから信憑性が怪しくなります。
現実に、以下の機運は、実現に至りませんでした。
>ついに総務省が包括免許に
>ならざるを得ない状態に追い込むことに成功しました。
>既に関東を初め、多くの総通が本省に包括の実現するように要求
>しました。今日も関東私設2課課長が本省に赴いているはずです。
>これは単に本省電波部レベルの話ではなく、総務省全体の威信
>にかかわることです。
>詳細は現時点ではお話はできませんが、
>内容が公表されれば総務省全体の面子にも影響
>するものです。
>総通は好意的です。
>きっと包括の実現は早まるでしょう。
- 306: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 23:22
- 200年.02月
なんか情報がますますあやしくなりますが
JARLも関係しているので、載せます。
>既に**理事には今総通と共同歩調をとらなければ
>(受益者が要求しなければ)前には進めないと言ってあります。
>動くかどうかは判りません。
>さて、自作の話は自己認証をどう扱うかです。
>私は次のように提案しています。
>アマチュアに許可されている周波数、電波形式であれば
>原則200Wまでは包括とする。
>ただし、設置場所以外で運用する場合は50Wまでとする
>(条件がつく場合もあるー例1.2Gなど)
>自作機にあっては届出とする。
>200Wを超える局については検査を受けた範囲の
>空中線電力にあっては包括免許とする。
>もし、総務省が動かなければ最後の手段を使います。
>これを使ったら、ただでは済まない結果になります。
- 307: 名前:あえて匿名投稿日:2004/02/01(日) 23:26
- 2003年.02月
まだ続きますが、今日はここまで。
>先週は関東総通局長が本省に包括免許推進の上申をしたそうです。
>だんだん動き出してきました
>動かないと総務大臣を動かすぞ!!って脅かしているんですけど。
- 308: 名前:FJK投稿日:2004/02/06(金) 18:28
- 匿名氏の情報提供が中断しているので、レスを入れます。
アマチュア無線局の開局時、変更時の検査は、現状で大幅に省略され、
多くが事後の「届け」だけでよしとされています。
アマチュア局が、ハイパワーや、例のない電波型式の、例のない周波数(現在はない)、
その他、例のない通信方法によることを希望するときは、他の通信に妨害を与える
おそれがあるということで、検査には理由があります。
また、検査を省略しても、書面審査する場合、それにも一応の理由があります。
しかし、それら以外、「届け」だけで、審査も検査もしないケースでは、検査も審査も
不要と行政府が認めているわけで、ルール自体が形骸化してしまっています。
形骸化したルールを綿々と続けているのは、無駄というほかありません。
- 309: 名前:FJK/308のつづき投稿日:2004/02/06(金) 18:38
- 無駄ならすぐやめればいいわけですが、お役所の立場としてすぐにやめるわけに
いかないというなら、送信機系統図や変更事項をだらだら記載させることからでも
省略することが、現行法・規則の範囲でもできるはずです。
これが営利局の場合であれば、わずかな変更でも、公共の通信インフラを変更し、
社会に影響を与えるので、審査、検査を厳しくするのも仕方ないとは思いますが、
アマチュア無線は、資格の範囲でどう変更しようが、社会に影響しないのですから、
まずは、煩雑な記載事項の簡略化から、手をつければいいというのが、私の主張
です。もちろん、その先で、いわゆる包括免許を望んでいるわけで、簡単にOK
というわけにもいかないでしょうが、JARLから提案する位はしてほしいものです。
もとより、アマチュア無線局が、オフバンドなど、他の通信に障害を与えた場合、
処罰があるのは、当然ですが、そのような違反は、書類に煩雑な記載をさせようと
させまいとおこります。
本当に厳しくしたいのなら、届けなどでなく、全数審査または検査をしないといけません。
ただ、幸いこれまで、そのような違反が頻繁におこって
<省略されました> [全文を見る]
- 310: 名前:JH0IXE投稿日:2004/02/06(金) 18:47
- > 個人的意見は断りナシにお役所その他に表明することがあります
請願法に基づいてドンドンやってください。
国民の権利ですし、私利私欲のためで無く
社会のため、公共の福祉の増進のためなんですから。
- 311: 名前:FJK投稿日:2004/02/06(金) 21:18
- 包括免許は公共の福祉ですかね。
1 アマチュア無線をやりやすくなる
2 役所はよけいな仕事のために無駄遣いをしなくてすむ
3 アマチュア無線が活性化してその分景気が(少しは)よくなる
4 景気がよくなれば役所の天下り先になりかねない会社など無用になる
というわけで、社会のためになるね。<ぷ
- 312: 名前:FJK(311の続き)投稿日:2004/02/07(土) 06:10
- > 4 景気がよくなれば役所の天下り先になりかねない会社など無用になる
われながら、文章がおかしいので、書き直しておきます。
4 景気がよくなれば原会長が縁故を集めてつくったといわれる某会社が
役所の天下り先になりかねない。しかし、包括免許になれば、某会社の役目は
アマチュア無線界では無用になる。社会のために無駄がなくなるね。<ぷ
という意味です。
- 313: 名前:JH0IXE投稿日:2004/02/09(月) 11:05
- 連中が稲葉さんのことを盛んに中傷していますが、ありゃあ開示を受けた情報の
悪用と言えるのではないですか?。よほどそのまま晒した方が品が良いものを、
第3者には分からない形で悪口を言い合うというのは下品でみっともない。
連中のことだから誰でも開示を受けられるから中身が知りたきゃ開示請求しろと、
きっと言うだろうけれど、フツーの人は他人のことにそんなに興味を持たないもの。
利害関係が無い、特定の人の情報なんぞを金出してまで得ようとは思わないもの。
悪口を言い合うために金出して開示を受けるなんて、あの連中はいわゆる典型的な
粘着質っていうのでしょう。どういう人生を送って来たのでしょうね??。
- 314: 名前:FJK投稿日:2004/02/09(月) 18:01
- 2ちゃんネルでさかんにでてますね。<ぷ
開示請求の結果閲覧した他人の局免1件をただ晒すだけなら悪用にはならないでせう。
たとえば、謄本請求した住民票をあつめて作り替えて再公表、頒布すると窃用になりますが、
同様な解釈はアマ無線局データにも云えますなー。
私の局データを晒されても、私個人は一向にやましいところはないが、誹謗中傷とともに
(それも無知蒙昧によるUSO800とともに)晒されるのは、私の正当な権利に基づく
アマチュア無線業務の妨害にあたり、刑法230(名誉毀損=事実の有無に拘わらない)、
刑法233条(業務妨害)、刑法223(強要)等の違反の犯罪行為です。
民法709条(不法行為)による損害賠償請求ができるかもしれない。
総通に訊いてみようかな。内閣か警察のほうがいいか。
- 315: 名前:JH0IXE投稿日:2004/02/09(月) 18:17
- 掲示板のコピーとURLを付けて関東総通に問い合わせたらどうでしょう?。
違法だの何だのとは言わずに、単に「非常に傷つけられた思いがするのですが
こういった行為は何も問題がないでしょうか?」とだけ質問すればいいと思います。
- 316: 名前:FJK投稿日:2004/02/09(月) 18:46
- 私は2チャンネルの管理者自身に意趣遺恨はありません。
一人で、あれやこれやハンドル使って自作自演USO800書き込んでる
粘着さんには、警告したほうがいいかとおもいますが。
それはそうと、Kさんはこの世界で経験深いOMと一応の敬意を払っていたが、
私の局免を技術として理解できないとは、ついぞ思わんかった。
しかも、自分の無知をタナに上げて、私自身はともかく、私の申請をOKしてくれた
当時郵政省の悪口までいうとは、言い過ぎだよ。
ついでにまた云いいますが、私の申請は、当初JARLにさんざん邪魔をされて、
私がハラを立てて郵政省に直接持ち込んだ、「変わった」ものであることは認めます。
しかし、当時郵政省は、なにもクレームなどつけず、すぐにわかってくれました。
Kさんの私の局免に対する無理解は、当時のJARLのレベル以下ですな。<ぷ
- 317: 名前:FJK投稿日:2004/02/09(月) 18:51
- >>315
ありがとうございます。そのようにしてみます。
ところで、すでに、どこかのホムペにアップしているのですか?
- 318: 名前:JH0IXE投稿日:2004/02/09(月) 23:14
- 申請書の内容をですか?私は知りません。たぶんまだでしょう。
内容をあれこれ言うよりはそのままアップした方がフェアだと私は思いますがね。
つまらんことでビビッているのかな?。
- 319: 名前:FJK投稿日:2004/02/10(火) 04:54
- 私の局免をPDFで読んだらしいので(ごくろうさん)、いずれどこかにアップするのでしょう。
それに粘着さんの独自の「感想」でも付けたら、総通へのおうかがいを検討しましょう。
ただ、私の目的は、アマチュアとして種々の実験をすることにあり(たとえば↓)
http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/5915/pulseham.html [source] [check]
粘着さんとの不毛な論争ではないので、話を無用に拡げることはしません。
- 320: 名前:WRC WATCHER投稿日:2007/01/13(土) 19:02
- WRC-07については、あまり動きがないようなのでちょっと脇道にそれてみよう。
実際に可能かどうかは全く無視して、最小限の条文の変更でいわゆる「アマチュア局の包括的な免許制度」がどのように実現できるのかを考えてみた。机上の空論であり単なるお遊びと思っていただきたい。
実は日本の現在の免許制度においても、アマチュア局の無線設備の一部の仕様を包括的に認めている。無線局免許手続規則では移動する局の場合、工事設計書の「送信空中線の型式」の欄の記載が不要とされている。これによって移動する局の免許人は何ら手続きを行うことなく自由に送信空中線の型式を変更できるので、結果として包括的に送信空中線の型式が認められているのである。これを送信機全体に拡大してしまえば、送信機の仕様が包括的に認められることとなる。
具体的には、無線局免許手続規則別表第愛人の三第4注3を以下のとおり改める(ただし書きの追加)。
『 3 裏面の記載は、次によること。ただし、13の欄の希望する周波数帯、電波の型式及び空中線電力が、別に告示するものの範囲内であるときには、該当する送信機の技術基準適合証明番号、発射可能な
<省略されました> [全文を見る]
- 321: 名前:WRC WATCHER投稿日:2007/01/13(土) 19:04
- 送信機の仕様が包括的に認められる電波の型式、周波数及び空中線電力の範囲を示す告示は以下のように定めてみよう。
・周波数は、現在アマチュア局において使用が認められるもの全てとする(昭和五十七年郵政省告示第二百八十号)。
・電波の型式は、10.4GHz帯以下の周波数帯については、無線局運用規則によりアマチュア業務に使用することが認められているもの(平成八年郵政省告示第六百六十四号)のうち、平成十五年総務省告示第五百七号に示されているものとし、24GHz帯以上の周波数帯については10.4GHz帯と同様とする。
・1.9MHz帯から50MHz帯の空中線電力は、いきなり500Wまたは1kWまで包括化されるのもどうかと思うので、3アマ取得者に免許される局及び移動する局に認められる最大空中線電力50Wとしてみた。144MHz帯以上の空中線電力は、電波法関係審査基準の「別表 地域周波数利用計画策定基準一覧表」に従うこととする。
- 322: 名前:WRC WATCHER投稿日:2007/01/13(土) 19:13
- ついでに証票も変更しておこう。
平成六年郵政省告示第七十六号に証票が定められているので、これを改正し貼付する様式から携帯できる様式に変更することとする。
というわけで、省令の一部改正1、新規の告示1、告示の一部改正1で実現できそうである。もちろん、指定事項の変更については従来のどおりの手続を行い、告示に示された範囲を超える無線設備の変更の工事を行うときには、従来通りの手続を行うこととなる。しかし、告示に示された電波の型式、周波数及び空中線電力のうち、開設時に申請者が有する資格に対して認められるものを全て申請しておけば、その範囲内で無線機の増設や改造は自由にできることとなる。
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